2004年12月02日

【育児休業】最長1年半 介護も1人93日に延長 改正法成立、来年4月施行


 少子化対策の一つとして前国会に提出されながら継続審議となっていた育児・介護休業法の改正案が、一日の参院本会議で全会一致で成立した。現行一年までの育児休業期間を最長一年半までに延長することや、子供の看護休暇を従業員の権利にすることなどを盛り込んだ。平成十七年四月一日に施行する。
 子育て中の親に連続休暇を認める育児休業は、平成四年に制度化されたが、一年以内の休業期間では対応できないケースが多かったため、「一歳になっても保育所に入れない」などの事情がある場合は一年半まで休業できるようにした。現行では対象外となっているアルバイトや契約社員など有期従業員でも、雇用継続が見込める場合は休業が取得できるようにした。
 子供が病気になった場合の看護休暇については、現行法は事業主の努力義務としているが、「有給休暇制度とは別に年五日を限度に看護休暇を取得可能」とし、実質的に義務化した。
 介護が必要な家族がいる人に連続休暇を認めるため、十一年四月に制度化された介護休業については、現行の介護が必要な家族一人につき一回限り三カ月までから、介護が必要となるたびに、対象家族一人について通算九十三日まで取得できるようになる。
 育児・介護休業は雇用保険料を使い、休業前賃金の四割が公費支給されるが、看護休暇には公的財源がないため、無給にするか、有給にするかは事業主の判断に委ねる。

Posted by Naoko at 00:00 | EDIT | コメント (0) | 気になるニュース
コメント
コメントする









名前、アドレスを登録しますか?